会則


早稲田中・高等学校校友会会則

 

第1章 総   則

 

(名称)

第1条  本会は、早稲田中・高等学校校友会と称する。

(事務所)

第2条  本会は、本部を学校法人早稲田高等学校(以下、母校と称す)内に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条   本会は、早稲田中・高等学校と同校卒業生(以下、校友と称す)との関係を密にし、誠の精神に 基づき、母校の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各号の事業を行う。

①母校に対する各種の援助および協力

②校友会会員名簿の管理(個人情報保護法の遵守)

③校友会ホームページの運営、管理

④校友会会報の発行、配布、保管

⑤講演会、親睦会、交歓会の開催

⑥会員及び準会員(在校生)に対する表彰等

⑦在校生に対する奨学金の寄付

⑧その他、本会の目的達成のため必要な事項

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第3章 会  員

 

(資格)

第5条  本会の会員は、早稲田中学校(旧制を含む)・早稲田高等学校校友(推薦校友及び名誉校友を含む)、母校の現旧教職員及び早稲田中・高等学校在校生をもって会員とする。

 

(種別)

第6条  本会の会員は、次の4種とする。

 名誉会員 名誉校友

 正会員   校友及び推薦校友

 特別会員 現旧教職員

 準会員   早稲田中・高等学校在校生

(会費)

第7条  正会員は、総会における議決を経て定められた会費を納入しなければならない。また、準会員は、協力費を納入しなければならない。会費及び協力費の納入は、運用規定によるものとする。

 

(特別会費)

第8条  年次大会開催等のため、特に必要と認められる場合は、幹事会の議決を経て、特別会費を徴収することができる。

(入会)

第9条  第5条に定めた者は、自動的に本会に入会したものとする。但し、推薦校友及び名誉校友は、総会の承認を経なければならない。

 

(除名)

第10条  本会の名誉を毀損し、または信用を失うような行為のあった会員は、総会の議決によって除名することができる。

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第4章 役   員

 

(種別)

第11条  本会に、次の役員を置く。

 会 長    1名

 副 会 長     3名

 常務幹事  若干名

 幹事    若干名

 監事     2名以内

 

(選出)

第12条  役員の選出方法は、次の各号のとおりとする。

①会長の選出は、常務幹事会の推薦により、幹事会で選出し、総会の承認を得る。

②副会長は正会員の中から会長が指名し幹事会の承認を経て総会に報告する。

③常務幹事は幹事会の互選により選出する。

④幹事は、各卒業回より14名以内、各支部よりそれぞれ1名ずつ、及び各クラブOB会よりそれぞれ1名ずつを推薦し、幹事会において選出し、総会の承認を得る。但し、それぞれで幹事の推薦がなかった場合、会長の指名をもってこれに代えることができる。

 

⑤監事は、幹事会において選出し、総会の承認を得る。

 

(職務)

第13条  役員の職務は、次の各号のとおりとする。

①会長は、本会を代表し、会務を統括する。任期満了により退任した会長は、新たに選任された会長が就任するまで、会長として引き続きその職務を行う。

 

②副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。任期途中で会長が職務を遂行できない場合には、副会長は、新たな会長が就任するまでその任につく。

 

③常務幹事は常務幹事会を組織し、それぞれの専門委員会に所属して、幹事会で議決された会務の企画及び業務の執行にあたる。

 

④幹事は、幹事会に出席し、本会の目的のために本会に協力する。

⑤監事は、本会の業務及び会計を監査する。

(任期)

第14条  役員の任期は、3ヵ年とし、重任を妨げない。補充役員の任期は前任者の残存期間とする。但し、役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任にするまでは、引き続きその職務を行う。

 

(名誉会長・名誉副会長・顧問)

第15条  本会に、名誉会長、名誉副会長及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、幹事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、本会の重要事項に関して会長の諮問に応ずる。

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第5章 会  議

 

(種別)

第16条  会議は、総会、幹事会、常務幹事会及び正副委員長会議とする。

(構成)

第17条  会議の構成者は、次の各号のとおりとする。

①総会は正会員及び特別会員をもって構成する。

②幹事会は、幹事をもって構成する。

③常務幹事会は常務幹事をもって構成する。

④正副委員長会議は、会長、副会長及び各専門委員会の正副委員長をもって構成する。

2  前項②号、③号の場合において必要な場合、監事の出席を求めることができる。

3  監事は、第1項の会議に出席し意見を述べることができる。

(議長)

第18条  会議はすべて会長が議長となり、議事は出席者の過半数の賛否によって決定する。  

(会議の招集)

第19条  会議は、すべて会長が招集する。但し臨時総会及び幹事会は、幹事の3分の1以上、常務幹事会は常務幹事の3分の1以上、また監事が必要と認めた場合は、その事由を付して、会長に会議の開催を求めることができる。この場合、会長は速やかに会議を招集しなければならない。

 

(議事録)

第20条  会議は、すべての議事の要点につき議事録を作成しなければならない。

(総会)

第21条  総会は本会の最高議決機関とする。

2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

3  通常総会は、毎年1回開催する。

(総会の権限)

第22条  総会は、次の各号の事項につき審議する。

①事業報告及び収支決算の承認

②事業計画及び収支予算の承認

③役員の選任及び解任の承認

④名誉校友及び推薦校友の承認

⑤会則の変更

⑥その他本会の運営上特に重要な事項

(幹事会・常務幹事会)

第23条  幹事会及び常務幹事会は、必要に応じ開催する。

(幹事会の権限)

第24条  幹事会は、次の各号の事項を議決する。

①総会の議決した事項の運営に関する事項

②総会に付議すべき事項

③その他会務の執行に関する事項

(常務幹事会の権限)

第25条  常務幹事会は次の各号の事項を議決し、業務を遂行する。

①幹事会の議決した事項の企画及び業務の執行に関する事項

②幹事会に付議すべき事業の企画に関する事項

 

(正副委員長会議の権限)

第26条  正副委員長会議は次の各号を審議し、会長が決裁する。

①各専門委員会の連絡及び調整

②事務局長及び事務局員の雇用契約に関する事項

③その他連絡調整が必要な重要事項

(専門委員会)

第27条  本会の運営を機動的に行うために常務幹事会の下に専門委員会を設ける。

2 専門委員会は、総務委員会、財務委員会、広報委員会の3委員会とする。

3 各委員会の所管事項は、運用規定に定める。

4 各委員会は、常務幹事がそれぞれ属する。但し複数の委員会に属することを妨げない。

5 各委員会の委員長および副委員長は各委員会ごとに互選し、常務幹事会の承認を経て幹事会に報告する。

6 各委員会は、各委員長が招集する。

7 各委員会は、必要に応じて開催する。

8 各委員会は、会長及び各委員会委員の3分の1以上の要請があった場合、これを開催しなければならない。

9 議事は出席者の過半数をもって決する。

10 委員長は、それぞれの委員会を代表し、委員会の活動を統括する。

11 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故などあるときはその職務を代行する。

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第6章 支  部

 

(支部)

第28条  本会の運営を円滑に行うため、支部を置くことができる。

2  設置された支部は、第12条4号の規定により本会幹事を1名互選する。

3  支部の設置及び運営に関する細目は、運用規定に定める。

(クラブOB会)

第29条 " 各クラブOBである会員相互の親睦をはかるために、クラブ毎にOB会を置くことができる。"

2  クラブOB会はその設立の届出をもって設置される。

3  設置された各クラブのOB会は、第12条4号の規定により本会幹事を1名互選する。

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第7章 事 務 局  

 

(設置)

第30条  本会の運営を円滑に行うため、会長の下に事務局を設け、本部に置く。

2  事務局には、事務局長及び事務局員を若干名置くことができる。

(職務)

第31条  事務局長及び事務局員は、会長の命を受けて、会務の事務的事項及び会長の管理に属する金銭及び物品の保管並びに出納に関し、その管理を行う。

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第8章 資産及び会計

 

(資産)

第32条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。

①会費及び特別会費

②協力費

③寄付金品

④資産より生ずる収入

⑤その他収入

(資産の管理)

第33条  本会の資産は、会長がこれを管理し、その運営は幹事会の議決による。

(経費の支弁)

第34条  本会の運営は、その資産をもって行う。

(予算及び決算)

第35条  本会の収支予算は総会の承認を経て定めなければならない。

2  収支決算は、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に、その年度の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

第36条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終了する。

(不返還)

第37条  既に納入された会費等は、一切返還しない。

(援助金品)

第38条  第4条の事業を実施するために、会員より資金及び物品の援助を仰ぐことができる。

2  この場合は総会で議決された年次事業計画に基づいて実施する。

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第9章 会則の改正及び発効

 

(会則の改正)

第39条  本会則の改正は、総会の出席人員の4分の3以上の賛同を得なければならない。

(会則の発効)

第40条  本会則は、前条の議決後、直ちに発効する。

 

第10章 付  則

 

第41条  本会則の運営を円滑に行うために、運用規定を定める。

第42条  運用規定の制定及び改正は、幹事会の議決を経て、会長がこれを行う。

   昭和54年度改正施行   
    昭和59年度一部改正施行   
    平成 3年度一部改正施行   
    平成 8年度一部改正施行   
    平成10年度一部改正施行   
    平成12年度一部改正施行   
    平成22年度改正施行   
    平成24年度一部改正施行   
    平成27年度一部改正施行   

  令和 5年度一部改正施行